SENIOR TRAINING高齢者講習

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講習から免許更新までの流れ

70〜74歳以上の方
70〜74歳以上の方

75歳以上の方

※1一定の違反歴とは、運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の160日前の日前3年間に基準違反行為をしたことがあること。

※2原付、小特免許は希望により継続することが可能。

※3大特・小特・二輪・原付のみ保有の方は上記の運転技能検査の対象外です。また、高齢者講習時の実車指導が免除されます。

高齢者講習について

70歳以上の運転者が免許の更新を受けようとするときは「高齢者講習」を受けなければなりません。
講習を受けないときは、免許の更新ができません。

高齢者講習(2時間)

  • 75歳未満の方(認知機能検査を受検する必要のない方)
  • 75歳以上で、認知機能検査が「認知機能のおそれなし」と判定された方。
  • 普通自動車対応免許の運転免許を受けている者で、運転技能検査の対象でない方。

高齢者講習(1時間)

  • 普通自動車対応免許以外の運転免許のみを受けている者又は運転技能検査対象者。

認知機能検査について

  • 検査時間は約30分です。
  • 「手がかり再生」「時間の見当識」、の各検査の得点から、総合得点を算出し、【認知症のおそれなし】、【認知症のおそれあり】に判定します。
    「手がかり再生」とは・・・記憶した16枚のイラストの名前を回答するもの
    「時間の見当識」とは・・・検査当日の年月日、曜日、時刻を回答するもの

運転技能検査について

  • 75歳以上の方(一定の交通違反があった場合) 運転免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前6カ月 以内に運転技能検査等を受けていなければなりません。
  • 第一種免許と第二種免許で判定(不合格)基準が異なります。
  • (1)第一種免許 70点未満の成績※70点未満の成績の場合、普通自動車対応免許を自主返納し、 原付免許等のみ更新することは可能。
  • (2)第二種免許 80点未満の成績※70点以上80点未満の成績の場合、第二種免許を自主返納し、 第一種免許のみ更新することは可能。

運転技能検査の対象となる一定の違反行為
【道路交通法施行令第37条の6の3】

番号 道交法条文 違反行為
1 第7条 信号機の信号等に従う義務
2 第17条 通行区分
3 第20条 車両通行帯
第20条の2 路線バス等優先通行帯
4 第22条 最高速度
5 第25条の2 横断等の禁止
6 第33条 踏切の通過
7 第34条 左折又は右折
第35条の2 環状交差点における左折等
8 第36条 交差点における他の車両等との関係等
第37条 交差点における他の車両等との関係等
第37条の2 環状交差点における他の車両等との関係等
9 第38条 横断歩道等における歩行者等の優先
第38条の2 横断歩道のない交差点における歩行者の優先
10 第70条 安全運転の義務
第71条 運転者の遵守事項

講習手数料

講習の種類 手数料
更新時の
高齢者講習
高齢者
2時間講習
6,450円
高齢者
1時間講習
2,900円
認知機能検査 1,050円
運転技能検査 3,550円

携行品等

  • 更新通知書に記載のものをお持ちください。

受講の手順

下記の要領でお申込みいただき、受講してください。

① 公安委員会から受講通知が届きます。

② 受講の予約をしてください。

電話でのご予約受付時間/9:00〜18時(月曜定休)

0120-136-270

混雑する場合もありますので、通知が届きましたら、
なるべく早めに電話で予約することをおすすめします。

③ 対象の講習を受講します。

④ 更新手続きをして運転免許が更新されます。

更新通知書に記載の書類を、
所轄の警察署か運転免許センターにお持ちいただき、
免許の更新手続きを行ってください。