講習から免許更新までの流れ
※1一定の違反歴とは、運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の160日前の日前3年間に基準違反行為をしたことがあること。
※2原付、小特免許は希望により継続することが可能。
※3大特・小特・二輪・原付のみ保有の方は上記の運転技能検査の対象外です。また、高齢者講習時の実車指導が免除されます。
※1一定の違反歴とは、運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の160日前の日前3年間に基準違反行為をしたことがあること。
※2原付、小特免許は希望により継続することが可能。
※3大特・小特・二輪・原付のみ保有の方は上記の運転技能検査の対象外です。また、高齢者講習時の実車指導が免除されます。
70歳以上の運転者が免許の更新を受けようとするときは「高齢者講習」を受けなければなりません。
講習を受けないときは、免許の更新ができません。
番号 | 道交法条文 | 違反行為 |
---|---|---|
1 | 第7条 | 信号機の信号等に従う義務 |
2 | 第17条 | 通行区分 |
3 | 第20条 | 車両通行帯 |
第20条の2 | 路線バス等優先通行帯 | |
4 | 第22条 | 最高速度 |
5 | 第25条の2 | 横断等の禁止 |
6 | 第33条 | 踏切の通過 |
7 | 第34条 | 左折又は右折 |
第35条の2 | 環状交差点における左折等 | |
8 | 第36条 | 交差点における他の車両等との関係等 |
第37条 | 交差点における他の車両等との関係等 | |
第37条の2 | 環状交差点における他の車両等との関係等 | |
9 | 第38条 | 横断歩道等における歩行者等の優先 |
第38条の2 | 横断歩道のない交差点における歩行者の優先 | |
10 | 第70条 | 安全運転の義務 |
第71条 | 運転者の遵守事項 |
講習の種類 | 手数料 | |
---|---|---|
更新時の 高齢者講習 |
高齢者 2時間講習 |
7,000円 |
高齢者 1時間講習 |
3,000円 | |
認知機能検査 | 1,000円 | |
運転技能検査 | 4,000円 |
下記の要領でお申込みいただき、受講してください。
電話でのご予約受付時間/9:00〜18時(月曜定休)
※
混雑する場合もありますので、通知が届きましたら、
なるべく早めに電話で予約することをおすすめします。
更新通知書に記載の書類を、
所轄の警察署か運転免許センターにお持ちいただき、
免許の更新手続きを行ってください。