NEWS
2025.04.01
マイナンバーカードと運転免許証の一体化
令和4年の道路交通法の改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日(月)に全国で運用開始となりました。
以下の3つの免許証の持ち方が可能になります。
①マイナ免許証 運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、いわゆるマイナ免許証のみを保有すること
②両方 マイナ免許証と運転免許証の双方を保有すること
③ 従来の運転免許証のみを保有すること
※ 自動車等の運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。マイナ免許証に記録される情報は
〇 マイナ免許証の番号
〇 免許の年月日及びマイナ免許証の有効期間の末日
〇 免許の種類
〇 免許の条件に係る事項
〇 顔写真
等があり、マイナ免許証のICチップに記録されます(マイナンバーカードの券面に免許に関する事項は記載されません。)。