受験資格特例教習について
令和4年5月13日により施行された道路交通法の一部を改正する法律により、受験資格特例教習を修了すれば第二種免許・大型免許・中型免許の受験資格が、19歳以上かつ普通免許保有1年以上に特例的に引き下げられることになりました。
▪️受験資格特例教習とは
受験資格特例教習を受講することにより、第二種免許や大型等の取得に必要な受験資格要件を引き下げることができます。受験資格特例教習には以下の3つの課程があり、それぞれ受講する課程により引き下げられる受験資格要件が異なります。
①年齢課程
対象:受験資格のうち、受験年齢に達していない方
教習時限数:学科3時限、技能4時限
②経験課程
対象:受験資格のうち、受験年齢に達しているが、運転経験が満たされていない方
教習時限数:学科2時限、技能27時限
③年齢・経験課程
対象:受験資格のうち、受験年齢及び運転経験が満たされていない方
教習時限数:学科5時限、技能31時限
例1)19歳の方で普通免許を取得して1年経過している方
年齢・経験課程を受講することで、年齢要件が21歳以上から19歳以上に、経験年数の要件が3年以上から1年以上に両方引き下げられます。
例2)22歳の方で普通免許を取得してから2年経過している方
年齢は従来の年齢要件である21歳以上を満たしているので年齢課程を受講する必要はなく、経験課程のみを受講していただくことで、経験年数の要件が3年以上から1年以上に引き下げられます。
▪️免許取得までの流れ
1.受験資格特例教習を受講する
上記の①年齢課程②経験課程③年齢・経験課程のうち、ご自身の要件が満たされていない課程を受講。
2.修了証明書の発行
修了した受験資格特例教習の課程に応じた修了証明書を発行。
3.教習の開始
修了証明書の発行により受験資格要件が引き下げられ、第二種免許などの教習を開始することができるようになります。
▪️その他注意事項
※教習時間は1時限あたり50分となります。
※受験資格特例教習と免許を取得するための教習は連続して行うことができます。
※受験資格特例教習で使用する車両は普通車となり、実施内容も同一となります。
※技能教習の各段階の最後には「教習効果の確認(みきわめ)」が行われ、成績が良好でない場合には教習が延長となる可能性があります。
教習料金やご入校などの詳細についてはご連絡下さい。